千葉県新型コロナウイルス感染症に係る臨時の医療施設の開設等の迅速化及び円滑化に関する条例 | ちば自民党

千葉県新型コロナウイルス感染症に係る臨時の医療施設の開設等の迅速化及び円滑化に関する条例

 (目的)

第一条 この条例は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「特措法」という。)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)のまん延により、県民の生命及び健康に重大な影響が生じている状況に鑑み、特措法第四十八条第一項に規定する臨時の医療施設(以下「臨時の医療施設」という。)の迅速かつ円滑な開設等に関して定めることにより、適切な医療の提供体制を確保し、もって県民の生命及び健康の保護に寄与することを目的とする。

 (臨時の医療施設の迅速かつ円滑な開設等)

第二条 知事は、新型コロナウイルス感染症の患者の増加等により、県内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、千葉県新型インフルエンザ等対策行動計画(特措法第七条第一項の規定により知事が作成する同項に規定する都道府県行動計画をいう。以下「行動計画」という。)で定めるところにより、臨時の医療施設において医療を提供しなければならない。この場合において、知事は、新型コロナウイルス感染症の特性その他の状況を踏まえ、行動計画で定めるところにより難いと認めるときは、行動計画を基本としつつ、柔軟に対応するものとする。

2 前項の臨時の医療施設を開設するに当たっては、知事は、関係機関と緊密な連携を図るとともに、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)その他の関係法令の規定を適切に適用し、迅速かつ円滑に開設するよう努めなければならない。

 (臨時の医療施設の開設及び運営の着実な準備)

第三条 知事は、臨時の医療施設の迅速かつ円滑な開設及び運営に資するため、臨時の医療施設の開設及び運営に係る計画の策定、必要な人材及び資材の確保等の準備を着実に行わなければならない。

2 知事は、前項の準備を行うに当たっては、人的資源及び物的資源の集約化及び効率化を図るよう努めるものとする。

 (財政上の措置)

第四条 県は、臨時の医療施設の開設及び運営に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

 (見直し)

第五条 知事は、この条例の施行後においても、臨時の医療施設の開設及び運営の状況(臨時の医療施設の開設及び運営の準備の状況を含む。)を勘案し、この条例の規定について随時検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて見直しを行うものとする。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。