千葉県男女共同参画の促進に関する条例(案)

自由民主党千葉県支部連合会

○ 目 次

総則的

  • 第一条 目的
  • 第二条 定義
  • 第三条 基本理念
  • 第四条 県の責務
  • 第五条 県民及び事業者の責務
  • 第六条 市町村に対する支援

県の行う施策

  • 第七条 基本計画の策定等
  • 第八条 個性及び能力が発揮される教育活動等の促進
  • 第九条 生涯にわたる女性の健康支援等
  • 第十条 県における男女共同参画の促進のための取組
  • 第十一条 調査研究
  • 第十二条 広報活動等
  • 第十三条 男女共同参画月間
  • 第十四条 財政上の措置
  • 第十五条 年次報告等
  • 第十六条 苦情の処理及び相談窓口の設置

雑則的

  • 第十七条 千葉県男女共同参画審議会
  • 第十八条 委任

(前文)

新しい世紀に当たって、千葉県は、だれもがその人らしく、いきいきと暮らすことができる地域社会づくりをめざしている。

それは、社会のさまざまな分野の活動に男女が社会の対等な構成員として自らの意思で参画し、責任を分かち合う男女共同参画を促進するとともに、分権型社会を構築し、真の地方自治を実現することである。

男女共同参画は、男らしさ女らしさを一方的に否定することなく、男女という異なった特性を持った者が互いに補い合い、協力・協調することを前提として、日本国憲法にうたわれている人権尊重のもと、21世紀にふさわしい男女平等を達成するものである。

しかし、千葉県の現状を見ると、改善すべきことは多く、男女共同参画を進めるための制度の確立はもちろんのこと、総合的な施策の展開が、緊急かつ重要な課題である。

これらのことを深く認識し、県民一人ひとりが、生きる喜びを実感し、うるおいのある県づくりを進めるため、ここに千葉県男女共同参画の促進に関する条例を制定する。

(目的)

第一条 この条例は、男女共同参画の促進に関し、基本理念を定め、県並びに県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の促進に関する県の施策の基本となる事項を定めることにより、思想及び良心の自由の尊重に配慮しながら、総合的かつ計画的に男女共同参画の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「男女共同参画の促進」とは、真の男女平等の達成をめざして、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のさまざまな分野における活動に参画する機会並びに男女が等しく政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受する機会が確保され、かつ、共に責任を担うべきことを促進することをいう。

2 この条例において「セクシュアル・ハラスメント」とは、性的な言動に対する相手方の対応によって不利益を与え、又は性的な言動により相手方の就業・生活環境を害することをいう。

(基本理念)

第三条 男女共同参画の促進は、男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が性別によって法の下の平等の原則に反する取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。

2 男女共同参画の促進は、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動に対して及ぼす影響にできる限り配慮し、多様な生き方を選択することができることを旨として、行わなければならない。

3 男女共同参画の促進は、男女が、社会の対等な構成員として、県における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。

4 男女共同参画の促進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動及び社会生活における活動に対等に参画することができるようにすることを旨として、行われなければならない。

5 男女共同参画の促進は、セクシュアル・ハラスメントが、個人の尊厳を侵すものであり、根絶されなければならないことを旨として、行われなければならない。

6 男女共同参画の促進は、男女が生涯にわたり健康を享受することが尊重されること、特に、女性は妊娠及び出産のための身体的機能を持つことによりその心身の健康の保持が図られるよう配慮されることを旨として、行われなければならない。

7 男女共同参画の促進は、国際社会における取組と密接な関係を有していることを認識して、国際的協調の下に行われなければならない。

(県の責務)

第四条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 県は、男女共同参画の促進に当たっては、県民、事業者、民間の団体、国及び他の地方公共団体との連携を図るものとする。

3 県は、県民及び事業者が行う男女共同参画の促進に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(県民及び事業者の責務)

第五条 県民及び事業者は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のさまざまな分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画の促進に努めるものとする。

2 県民及び事業者は、県が実施する男女共同参画の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市町村に対する支援)

第六条 県は、市町村が行う男女共同参画の促進に関する計画の策定及び施策の実施を支援するため、市町村の求めに応じ、必要な情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講ずるものとする。

(基本計画の策定等)

第七条 知事は、男女共同参画の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

一 総合的かつ長期的な観点からの男女共同参画の促進に関する施策の大綱

二 次章に定める男女共同参画の促進に関する施策の実施に必要な事項

三 前各号に掲げるもののほか、男女共同参画の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 知事は、基本計画を定めるに当たっては、市町村と連携するとともに、あらかじめ、県民の意見及び第十七条に規定する千葉県男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。

4 知事は、基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(個性及び能力が発揮される教育活動等の促進)

第八条 県は、学校教育その他の生涯のさまざまな場で行われる教育活動及び学習活動において、男女が、互いの人格を尊重し、社会の対等な構成員としてその個性及び能力を十分に発揮することができるようになることを基本とした取組を促進するため、環境の整備を進めるとともに、その取組に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。

(生涯にわたる女性の健康支援等)

第九条 県は、女性が妊娠及び出産のための身体的機能を持つことに配慮し、女性の生涯にわたる心身の健康の保持及び増進を図るため、健康相談、医療の整備及び充実その他の必要な措置を講ずるものとする。

(県における男女共同参画の促進のための取組)

第十条 県は、男女共同参画の促進を図るため、女性職員の登用及び職域の拡大について総合的かつ計画的な取組を推進するものとする。

2 県は、県の職場において次の各号に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。

一 男女の職場における活動と家庭生活等における活動との両立を支援するための措置

二 セクシュアル・ハラスメントの防止のための環境をつくるための措置

(調査研究)

第十一条 県は、男女共同参画の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を行うものとする。

(広報活動等)

第十二条 県は、男女共同参画の促進について、県民及び事業者の理解を深めるため、広報活動、教育活動その他の必要な活動を行わなければならない。

(男女共同参画月間)

第十三条 県は、男女共同参画の促進に対する県民及び事業者の関心を高め、理解を深めるとともに、積極的な取組に資するため、男女共同参画月間を設ける。

(財政上の措置)

第十四条 県は、男女共同参画の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(年次報告等)

第十五条 知事は、毎年、男女共同参画の促進の現況及び男女共同参画の促進に関する施策の実施状況についての報告書を作成し、公表するものとする。

(苦情の処理及び相談窓口の設置)

第十六条 知事は、県が実施する男女共同参画の促進に関する施策若しくは男女共同参画の促進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情を受け、これを適切かつ迅速に処理し、又は性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の促進を阻害する行為についての相談を受け、これに適切かつ迅速に対応するための相談窓口を設置する。

(千葉県男女共同参画審議会)

第十七条 県は、千葉県行政組織条例(昭和三十二年千葉県条例第三十一号)の定めるところにより、千葉県男女共同参画審議会を置く。

2 千葉県男女共同参画審議会の委員は、男女いずれか一方の性が委員総数の四割未満とならないように選任しなければならない。

(委任)

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(千葉県行政組織条例の一部改正)

2 千葉県行政組織条例の一部を次のように改正する。

別表第二中附属機関名の項の次に次のように加える。

千葉県男女共同参画審議会 男女共同参画の促進に関する基本的な計画及び男女共同参画の促進に関する重要事項を調査審議し、これらに関し知事に答申し、又は建議すること。

別表第三中附属機関名の項の次に次のように加える。

千葉県男女共同参画審議会

会 長

副会長

委 員

学識経験を有する者

二十人以内

二年