自由民主党千葉県支部連合会
目次
第一条 目的
第二条 定義
第三条 県の責務
第四条 基本計画の策定
第五条 被害者への支援等
第六条 転居先の秘匿
第七条 拠点施設の整備
第八条 教育及び啓発
第九条 委任
(目的)
第1条 この条例は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)に基づく県の責務を的確に果たすとともに、ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者の保護並びに加害者の更生に関する県の施策の基本的な事項を定めることにより、ドメスティック・バイオレンスを根絶し、個人の尊厳を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「ドメスティック・バイオレンス」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上、婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はかつて配偶者であった者に対する暴力的行為(身体的又は精神的苦痛を与える行為をいう。以下同じ。)及び当該暴力的行為に付随して起こる子への暴力的行為をいう。
2 この条例において、「被害者」とは、ドメスティック・バイオレンスの被害を受けた者をいう。
(県の責務)
第3条 県は、ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者の保護並びに加害者の更生に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 県は、ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者の保護並びに加害者の更生について、県民、事業者、民間の団体及び市町村との連携を図るものとする。
3 県は、ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者の保護並びに加害者の更生に関する市町村の措置及び民間の団体の活動を総合的に調整するものとする。
(基本計画の策定)
第4条 知事は、ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者の保護並びに加害者の更生に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ドメスティック・バイオレンス対策に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定め、これを公表しなければならない。
2 基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
一 ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者の保護並びに加害者の更生に関する施策の大綱
二 被害者の保護及び加害者の更生に必要な施設及び体制の整備に関する事項
三 前各号に掲げるもののほか、ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者の保護並びに加害者の更生に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
(被害者への支援等)
第5条 県は、法に定めるもののほか、ドメスティック・バイオレンスによる被害の相談に応ずるとともに、ドメスティック・バイオレンスの被害を受けた者(以下「被害者」という。)の求めにより、次の各号に掲げる支援を行うものとする。
一 被害者の安全を確保するための一時保護
二 被害者が精神的又は経済的に自立して生活することを促進するための支援
(転居先の秘匿)
第6条 被害者は、法第10条の規定による保護命令が発せられた場合においては、当該保護命令を受けた者からの追求を防ぐため、転居先を当該保護命令を受けた者に対して秘匿することを知事に書面で申し出ることができる。
2 知事は、前項の申出があったときは、直ちにその旨を関係市町村長に通知するものとする。
3 被害者は、第1項の申出の事由が止んだときは、速やかに知事に書面で届け出なければならない。
4 知事は、前項の届出があったときは、直ちにその旨を関係市町村長に通知するものとする。
(拠点施設の整備)
第7条 県は、ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者の保護並びに加害者の更生に関する措置及び民間の団体の活動の拠点となる施設を整備するものとする。
2 前項の施設においては、ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者の保護並びに加害者の更生に資するため、次の各号に掲げる業務を行うものとする。ただし、ドメスティック・バイオレンスの被害に係る当事者間の調整(あっせん、調停又はこれに類する業務をいう。)は行わないものとする。
一 第5条に規定する被害者への支援等
二 被害者の心身の健康を回復させるための指導
三 被害者を支援する活動等に従事する人材の養成及び研修
四 加害者の更正のための指導方法等に関する調査研究
五 加害者に対する更生のための指導等
六 県民、事業者、民間の団体及び市町村に対する必要な情報の提供
(教育及び啓発)
第8条 県は、ドメスティック・バイオレンスの防止に関する県民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。